在宅医療について
在宅医療について
医師の治療を定期的に受ける必要があるものの、通院が困難な患者さんに、ご自宅まで伺い、定期的な診察や治療を行う医療です。
患者さんの日常の変化に対応するために月2回以上の定期的な訪問診療を行います。
現在健康保険収載されている在宅療法としては下記のような療法があり、これらは患者さんや家族が自ら管理することが認められてます。
○ 呼吸補助療法 : 在宅酸素療法・在宅人工呼吸療法、在宅陽圧呼吸療法
○ 栄養補助療法 : 在宅中心静脈栄養療法、成分栄養経管栄養法
○ 排泄補助療法 : 在宅自己導尿療法や持続導尿や人工肛門などの処置
○ 在宅注射療法 : インスリンやモルヒネなどの麻薬など各種注射薬
○ 補助腎臓療法 : 在宅人工透析療法
一方、医療者が訪問して行う在宅医療には特段制限はありません。したがいまして常時継続し患者さん家族が管理する在宅療法と医療者の訪問時に提供される医療を組み合わせると、自宅でも病院とほぼ同様の治療を受けることができるといえます。たとえば輸血や抗生剤治療などを定期的に受けながら自宅療養しているという事例もあります。
またこのほか、介護の問題など、在宅生活を営む上でのさまざまな療養上のアドバイスなどが必要となる場合にも訪問医療者による健康管理的在宅医療が必要になることがあります。
在宅療養支援診療所とは
在宅療養支援診療所とは在宅医療を提供している患者さんからの連絡を24時間体制で受けることができ、いつでも往診・訪問看護を提供できる診療所のことです。平成18年度の医療保険制度の改正により、新しく設置されました。
在宅療養支援診療所の要件として以下の項目があります。
【1】保険医療機関たる診療所であること
【2】当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先 を文書で患家に提供していること
【3】当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を 中心として、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
【4】当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員と の連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
【5】当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内にお いて、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること
【6】医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー) 等と連携していること
【7】当該診療所における在宅看取り数を報告すること 等